大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1950 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡本勝の上告趣意について。

しかし、物価統制令三条違反の犯罪成立後その統制額を定めた告示が将来に向つ

て廃止されても既に成立した刑罰を廃止するものでないことは当裁判所大法廷の判

例(昭和二三年(れ)八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決刑事判例集四巻一

〇号一九七二頁以下参照)とするところであるから、所論免訴の主張は、明らかに

刑訴四〇五条に当らないし、また、同四一一条五号を適用すべきものでもない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。

この決定は、眞野裁判官の反対意見(前掲判決中の同裁判官の意見と同一)を除

く外裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二六年三月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齊 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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